総合型地域スポーツクラブ 北市川スポーツクラブ

一般社団法人北市川スポーツクラブ規約

一般社団法人北市川スポーツクラブ規約

第1章 総則

(名称)

第1条 当クラブは、一般社団法人北市川スポーツクラブ(略称:NISC(North Ichikawa Sports Club)以下「クラブ」という)と称し、主たる事務局を市川市内に置く。

(目的)

第2条 クラブは、地域住民の健康や体力の保持増進、競技力向上を目指し、スポーツを通じた地域のコミュニケーションの場を提供し、地域社会における健康で明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種スポーツ教室の定期的な活動
(2) 地域コミュニティ事業ならびに地域スポーツ事業への参画
(3) 各種イベントなどの開催
(4) 各種研修会などの開催ならびに研修会などへの参加
(5) その他クラブの目的達成のために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第4条 当クラブの会員は、会員と賛助会員(以下「会員」という)の2種類とする。
2 賛助会員とは、クラブの目的に賛同し、賛助会費によりクラブを支援する者をいう。

(会員の資格)

第5条 クラブに入会できる者は次のとおりとする。
(1) クラブの目的に賛同し、活動に参加及び支援する者
(2) 心身共に健康で、参加者同士相互にスポーツを楽しむ事ができる者
(3) 未成年者の者については、保護者が承諾した者
(4) 公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入する者
(5) クラブの諸規定を遵守する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、入会する事ができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配、又は、運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(入会)

第6条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続きを行うものとする。また、入会後、入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届出なければならない。

(会費の納入)

第7条 前条の規定により、クラブの会員となった者は、別に定める会費及び手数料などをクラブに納入しなければならない。

(更新手続き)

第8条 会員は、所定の期日までに会員更新の手続きを行わなければならない。手続きを行わない場合は、会員の資格を喪失するものとする。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、クラブは、運営委員会の承認を得て除名することができる。ただし、必要に応じてその会員に対し弁明の機会を与えることができる。
(1) 法令に違反したとき
(2) クラブの規約に違反したとき
(3) クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反したとき
(4) 本規約第5条2項各号に該当する者
(5) その他、理事会が会員として相応しくないと判断したとき

(会費などの不返還)

第10条 既納の会費などは、原則として返還しない。

第3章 組織

(組織)

第11条 クラブは、会員、役員、理事、指導者によって構成する。

第4章 役員

(役員)

第12条 クラブは、次の役員を置くものとする。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
(3) 会計 若干名
(4) 監事 若干名
(5) 部長 若干名
2 クラブは、必要に応じクラブマネージャーを置くことができる。

(役員の選出)

第13条 前条に定める役員は、クラブの理事会が選出し、総会の承認を得るものとする。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じた時は、それを補充する。その任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第15条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 理事長は、クラブを代表し会務を統括する
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する
(3) 会計は、クラブの会計事務を処理する
(4) 監事は、クラブの会計及び事務を監査する
(5) 部長は、各部を統括し、円滑なクラブ運営及び普及に尽力する
(6) クラブマネージャーは、クラブの事務など運営全般をマネジメントする

(役員の解任)

第16条 役員が本規約第9条各号及び、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、クラブは、理事会の承認を得て解任することができる。ただし、必要に応じてその役員に対し弁明の機会を与えることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は、職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又は、これに耐えられないとき

第5章 会議

(会議の種別)

第17条 会議は、総会、理事会、部会とする。

(総会)

第18条 総会は会員、役員、理事をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
2 総会は、毎年1回理事長が招集する。ただし、必要に応じて臨時に召集することが出来る。
3 総会の議長は、理事長があたる。
4 総会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 事業計画及び収支予算の承認
(4) 役員の承認
(5) その他、理事長が必要と認めたクラブの重要事項
5 総会の議決は、総会出席者(書面により事前に意思表示のあった者は出席者とする)の過半数により議決する。ただし、同数の場合は、議長がこれを決定する。

(理事会)

第19条 理事会は、理事長及び理事で構成する。
2 理事会は、定期的に理事長が召集し、次の事項について審議する。
(1) クラブ運営に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算の作成
(3) 事業計画及び収支予算の作成
(4) 要項などの制定及び改廃
(5) 役員の選出
(6) その他、クラブ運営に必要な事項
3 理事会は、必要に応じ別に定める部会を置くことができる。

第6章 会計

(資金の構成)

第20条 クラブの運営資金は、次のとおりとする。
(1) 会員の会費及び手数料
(2) 事業などによる収入
(3) 地方公共団体及び財団などからの補助金
(4) 寄付金及び協賛金
(5) その他の収入

(資金の管理)

第21条 クラブの運営資金は、理事長管轄のもと、会計が管理する。

(会計年度)

第22条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了し、年度終了後、監事の監査を受け、総会において収支決算報告をする。

第7章 自己の責任

(自己の責任)

第23条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブ規約及び要項、施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理し事故が発生した場合には、クラブ及び指導者などに対し一切の損害賠償請求など異議申し立てをしないものとする。

第8章 規約の改廃

第24条 本規約の改廃は、第17条に基づき、総会の議決を経なければならない。

第9章 補則

第25条 クラブは、その活動中のやむ負えない事故や傷害については、第4条に定めるスポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
第26条 本規約に定めるものの他、クラブの円滑な運営上必要な事項は、理事会の決議により定めるものとする。

附則

1 本規約は、令和3年4月1日から施行する。
2 クラブ設立当初の役員の任期は、本規約14条の規定にかかわらず、令和3年3月24日から令和5年3月31日までとする。

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※最終月曜日はクラブハウス及び施設管理棟休館



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