総合型地域スポーツクラブ 北市川スポーツクラブ

一般社団法人北市川スポーツクラブ会員規約

一般社団法人北市川スポーツクラブ会員規約

第1章 総則

(名称)

第1条 当クラブは、一般社団法人北市川スポーツクラブ(略称:NISC(North Ichikawa Sports Club)以下「クラブ」という)と称し、主たる事務局を市川市内に置く。

(目的)

第2条 クラブは、地域住民の健康や体力の保持増進、競技力向上を目指し、スポーツを通じた地域のコミュニケーションの場を提供し、地域社会における健康で明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種スポーツ教室の定期的な活動
(2) 地域コミュニティ事業ならびに地域スポーツ事業への参画
(3) 各種イベントなどの開催
(4) 各種研修会などの開催ならびに研修会などへの参加
(5) その他クラブの目的達成のために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第4条 当クラブの会員は、会員と賛助会員(以下「会員」という)の2種類とする。
2 賛助会員とは、クラブの目的に賛同し、賛助会費によりクラブを支援する者をいう。

(会員の資格)

第5条 クラブに入会できる者は次のとおりとする。
(1) クラブの目的に賛同し、活動に参加及び支援する者
(2) 心身共に健康で、参加者同士相互にスポーツを楽しむ事ができる者
(3) 未成年者の者については、保護者が承諾した者
(4) 公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に加入する者(ただしクラブ理事会において未加入を特に承認されたものについてはこの限りではない)
(5) クラブの諸規定を遵守する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、入会する事ができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配、又は、運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(入会)

第6条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続きを行うものとする。また、入会後、入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届出なければならない。

(会費の納入)

第7条 前条の規定により、クラブの会員となった者は、別に定める会費及び手数料などをクラブに納入しなければならない。

(更新手続き)

第8条 会員は、所定の期日までに会員更新の手続きを行わなければならない。手続きを行わない場合は、会員の資格を喪失するものとする。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、クラブは、理事会の承認を得て除名することができる。ただし、必要に応じてその会員に対し弁明の機会を与えることができる。
(1) 法令に違反したとき
(2) クラブの規約に違反したとき
(3) クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反したとき
(4) 本規約第5条2項各号に該当する者
(5) その他、理事会が会員として相応しくないと判断したとき

(会費などの不返還)

第10条 既納の会費などは、原則として返還しない。

(理事会への参加)

第11条 会員はクラブの理事会への参加が可能である。ただし事前に人数、氏名など、理事会への連絡および許可を要する。尚、理事会における議決権はないものとする。

(自己の責任)

第12条 会員は、クラブの活動への参加にあたり、自己の健康状態及び安全に十分配慮し、自己の責任において参加するものとする。
2 クラブ活動中に生じた傷病、事故、盗難その他の損害については、クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、クラブはその責任を負わないものとする。
3 会員が第三者に損害を与えた場合は、当該会員の責任と費用においてこれを解決するものとする。

お気軽にお問い合わせください TEL 047-339-2333 月・火・水・木13:00~17:00/日曜日9:00~13:00
※最終月曜日はクラブハウス及び施設管理棟休館



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